健康保険法第47条に規定する健康保険任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について2021/02/18 令和3年度の健康保険任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は下記のとおりとなります。 平均標準報酬月額 340千円(24等級) 任意継続被保険者の標準報酬月額は健康保険法により、 ① 資格喪失時の標準報酬月額 ② 前年度9月30日現在の被保険者の平均標準報酬月額 どちらか低い額とされています。 このため毎年度②の額が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。 ※ 令和2年度の平均標準報酬額から変更はありません。